みなさんおはようございます。
調べごとをしていたら、朗報を見つけてしまいました!
はじめに
今年ももう残すところあと少し!
僕はふるさと納税の枠があともう少し残っているので、来る12/5(今年最後の5の付く日曜日ですよ!)に本年最後のふるさと納税をさせていただこうと画策しているところです。
↓5の付く日曜日にふるさと納税をするメリットはこちら
11/21現在、12/5がふるさと納税倍!倍!ストアの対象かは明示されていませんが、きっと対象になると思っています。
Yahoo!プレミアム会員は解約してしまっているのでおそらく15%還元になると思いますが、それでもノーリスクで15%還元は美味しすぎます。
今回も是非!参加させていただく所存です。
今年はふるさと納税で確定申告時に便利な制度変更があった?
そんなわけでふるさと納税の返礼品でも調べるかーとインターネットの電脳世界にダイブした僕でしたが、とある情報をキャッチしました。
ふるさと納税を取り扱う事業者(さとふる・楽天ふるさと納税など)が発行する「寄付金控除のに関する証明書」とやらを添付すれば、自治体から送られてくる寄付金証明書の添付は不要だそうです。
これまでの確定申告では、寄付を行った自治体ごとに(同じ自治体に寄付を複数行った場合はそれぞれにつき)発行される寄付金受領証を添付することが必要とされていましたが、特にいくつもの自治体にふるさと納税をしているような場合は、寄付金受領証の数が多くなり、手続きも煩雑になっていました。
そのため、令和3年分のふるさと納税からは、自治体ごとの寄付金受領証ではなく、ふるさと納税を取り扱っている事業者(楽天ふるさと納税も該当します)が発行する「寄付金控除に関する証明書」を添付するだけでよくなりました。詳細はこちらをご参照ください。
イメージとしては、特定口座でやりとりした際の確定申告は、証券会社の用意してくださる「特定口座年間取引報告書」を利用すれば容易に確定申告ができるのと、ほぼ同じ感じというところでしょうか。
しかし疑問も…
僕はなんと!今年は楽天ふるさと納税とYahoo!ショッピング経由でふるなびの2つのふるさと納税業者を利用させていただきました。
この場合はこれら2つの事業者から提供される2枚の「寄付金控除のに関する証明書」を添付すれば良いのかしら?
1枚に収まってないと受け付けないよ?とかないですよね…
もう少し後で調べてみようと思います。
まとめ
不安は残りますが、何にせよ便利にふるさと納税を利用させていただく事が可能になったのは間違いないと思います。
今まで通り5自治体以内ならワンストップ制度の利用も可能ですし、国がここまでお膳立てしてくださるという事はそれだけ力の入った事業というわけで国民たる僕達もガンガン利用していくべき…なのでしょうか。
何にせよ、12/5はふるさと納税するぜい!
などというつまらないオヤジギャグで締めさせていただこうと思います。
ではまた次回の記事でお会いしましょう。
寒いギャグの使用は自己責任でお願いします。
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