みなさんおはようございます。
良くわからなくなってきたので、頭を整理する為に記事にしてみました。
はじめに
僕はMAXIS全世界株式(2559)を5口だけ保有しています。
→ETF
そして、今年は確定申告にチャレンジするも還付金は数円だった為、断念しました。
来年こそはと思いながら、日々を過ごしています。
二重課税調整された分配金を受領しました
先日、MAXIS全世界株式(2559)より分配金を受領しました。
→MAXIS全世界株式(オール・カントリー) (2559)より分配金を受領しました
ここでいただいた分配金は二重課税調整制度の対象です、なので外国税分を既に還付された状態での分配金という事になります。
つまり確定申告をしなくても、外国税分を取り戻した状態で分配金をいただけるという事ですね。
ここで問題が発生
今年はそこそこの配当金・分配金をいただく予定で生きています。
なので、来年こそは配当所得を総合課税にしようと目論んでいます。後学のためにも。
そして先日確定申告に挑戦したときの事を思い出していたのですが、ひとつ問題が発生しました。
MAXIS全世界株式(2559)からいただいた分配金をどこに入力すれば良いのかわからない!
通常の配当所得を入力する欄、外国税額控除を利用するために入力する欄。
この二つを見かけたのですが、少なくても外国税額控除の方には記入するべきではないように思います。
これは普通に配当所得の方へ記入すれば良いのか…?
そもそも二重課税調整された分配金を総合課税できるのか?
疑問は尽きません
まとめ
まぁ来年までにわかれば良いか…
とりあえず一旦保留で(ダメじゃん)
ではまた次回の記事でお会いしましょう。
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