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【新発見あり】散々悩んだ挙句、結局今年も確定申告を行いました(2023年度)

みなさんおはようございます。

確定申告の時期になると、アクセスが急増する当ブログです。

 

今年も確定申告をおこないましたので、軽い報告を行わせていただきます。

 

はじめに

僕ことdeny_laborは2021年度分・2022年度分と確定申告をしてきました。

理由は配当金を申告分離課税→総合課税に移すことにより配当控除を利用するためです。

そして住民税の申告不要制度を利用することでさらに節税をすることが可能だったためです。

各種準備を終えたので、確定申告(e-TAX)に挑戦してみた

 

2023年分確定申告より住民税の申告不要制度は利用不可に

見出しの通りです。

配当金にかかる税率は下記のように変化します。

 

申告分離課税(確定申告しない場合、復興特別所得税は面倒なので抜いてます)

 

②住民税の申告不要制度が利用できる場合(2022年度まで)

  • 所得税15%→課税所得により算出される税率-10%(配当控除)
  • 住民税5%

 

③逆に申告不要制度が利用できない場合(今年から)

  • 所得税は上記②と同じ
  • 住民税5%→10%

 

つまり5%分住民税が増えてしまいます。

住民税が増えると同時に増えてしまうものがあります…

社会保険料です。

 

5%増える住民税と社会保険料の増加分今年から不利になってしまうという事です。

 

しかし勘違いしていた僕

社会保険料が増えると書きましたが、労働者として働いている場合は増えない場合があります。

どの健康保険組合に加入しているかにもよるようですが、僕の加入しているとこですと、標準報酬月額によって算出されるので配当金を総合課税にして住民税が増えようが関係ないようです。

 

セミリタイアなブログを拝見させていただいていると、健康保険税が増えると書かれていることが多いのですが、退職者の加入している国民健康保険ですと、住民税の申告でどれだけの課税所得があるかで保険料が決まるようです。

 

僕にはまだ関係ありませんが、介護保険料も同様に標準報酬月額によるようです。

 

まとめ

社会保険料も増えるなら計算が面倒くさいな…

とずっと思っていましたが、そもそも取り越し苦労でした。

住民税の申告不要制度が利用できなくなったことで住民税5%分が昨年までより課税される事になってしまいますが、それでも確定申告しないよりは節税できることがわかりました(僕の場合は)

 

そんなわけで早速確定申告をしましたとさ。

早く帰ってきてくださーい!還付金!

 

deny_laborさんの還付金はこちらになります。ありがとう綺麗なお姉さん!e-taxなら自動で還付金の計算をしてくれるのでとても楽でした。

 

ではまた次回の記事でお会いしましょう。

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