みなさんおはようございます。
今年の確定申告シリーズ、最終章です。
はじめに
僕は今年、初めての確定申告に挑戦してみました。
実際には所得税が数円しか還付されない事を知り、絶望の淵においやられました。
そして今回は確定申告しない事にしました。
ですが配当金の課税方式を総合課税で選択した場合、確定申告を終えた後、やるべき事があるのです。
その備忘録を書いておきたいと思います。
住民税の課税方式は申告不要を選択したい
課税所得が900万円くらいまでの人は、配当金の課税方式を
- 所得税は総合課税
- 住民税は申告不要
を選択する事で税負担を軽くする事ができます。
なので所得税を総合課税で申告して、はーやれやれ終わったなーと言いたいところですが、少し落ち着いて確認する事が必要です。
住民税は申告不要を選択と言われると、「なーんだ、申告不要だから何もしなくていいな!」という気分にさせられてしまいますが、何もしないで放置すると何事もなかったかのように総合課税で住民税が請求されてしまいます。
なので配当金を総合課税で確定申告した方は、住んでいる自治体でどのような書類を提出すれば住民税は申告不要を選択できるのかきちんと調べましょう!
自治体ごとに方法が違うというのもおかしな話ですが、これが現実なので仕方ありません。
今年確定申告しなかった僕には関係のないことですので、適当にスルーさせていただきます。
今回の記事で大切なのは次のセクションです。
令和4年以降は、確定申告時に住民税は申告不要を選択可能に!?
財務省のHPにて、令和4年の税制改正の大綱がアップされています。
こちらをみていると一番最後に何やら捨て置けない事が書かれています。
(16)個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項を追加する。
(注)上記の改正は、令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合について適用する。
さきほど「住んでいる自治体でどのような書類を提出すれば住民税は申告不要を選択できるのかきちんと調べましょう!」などと言っていましたが、来年からは必要がなくなるようですね。
確定申告の書類に住民税でどの課税方式を選択するかの欄が設けられるようです。
つまり配当金を住民税で申告不要を選択する際の(自治体への)申告が不要になる!
というゲシュタルト崩壊しそうな何かになります。正直な話僕もよくわかっていない、雰囲気でブログを書いている。
とにかく確定申告がらくちんになるので結果オーライ!って事ですね。
まとめ
- 配当金の話
- 総合課税で確定申告をした場合
- 来年(令和4年)からは住民税課税方式の申告不要を選択するのが容易になります
というわけで来年の確定申告が楽しみです。
ただでさえ今年は確定申告初挑戦で意外に簡単だったのが嬉しかったのですが、来年は自治体への書類提出もなくなるなんてさらに簡単になるという事ですね。
ではまた次回の記事でお会いしましょう。
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