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【アルバイトボーナス裁判】裁判官は誰の味方なの?という話

みなさんおはようございます。

 

少し前、ひとつの判決が最高裁で下されました。

アルバイトで秘書をしていた女性が賞与が出ないのが不当だと起こした裁判についてです。

www3.nhk.or.jp

 

アルバイトはボーナスをもらえない?

結果としては原告の訴えは認められず、ボーナスが出ない事も不合理とは言えないとの事です。

みなさんはこの裁判の話を聞いてどう思いましたか?

 

ボーナスがもらえなくて可哀想…、アルバイトなんだからボーナスなくて当然。

色々あると思いますし、僕も思うところはありました。

 

この裁判の結果を受け、思った事

でも数日経った今思ったのは、この手の裁判に原告が勝つのはかなりの困難が伴う事は間違いないだろう、という事です。

 

一般論の話ですが、アルバイトにはボーナスは出ませんよね?

ではボーナスをいただく為にはどのような条件が必要なのでしょうか。

今回の裁判では同一労働同一賃金が争点として上がっていました。

 

だとするとこの裁判に原告が勝訴するには同一労働をしていた、という事実を自ら証明する必要があるのだと考えます。

例えばですけど痴漢冤罪の場合も冤罪であることを原告が証明する必要があります。

ですがその証明はできていたのでしょうか?僕は裁判を傍聴したわけでもテレビで見た以上の情報は仕入れてないのでわかりませんが、今後この手の裁判は訴えるだけでは絶対に勝てないと僕は感じました。

 

同一労働・同一賃金とは何?概念だけの存在では?

この手の裁判の場合、被告の方が証明する事はとても明快です。

雇用契約書を出してきて時給しか書いてない事を示すだけだからです。

正社員の場合は雇用契約書か別の書類で月給とボーナスについて書かれているはずですので逆に被告側がそれを突きつけるだけで事足りるのかもしれませんが…

 

 

上記NHKのサイトから引用

【働き方関連法とガイドライン】
いずれの裁判も平成25年に施行された労働契約法20条に基づき訴えが起こされました。
当時の労働契約法20条では、有期雇用の労働者と正社員の間の待遇の違いは不合理なものであってはならないと定めています。
不合理かどうかの判断には、▼業務の内容や責任の程度、▼配置の変更の範囲、▼「その他の事情」を考慮することとされていました。
ことし4月には、働き方改革の一環として法律が改正され、この条文は削除されましたが、「パートタイム・有期雇用労働法」に同じ趣旨の条文が盛り込まれました。
厚生労働省は、この条文などをもとに「同一労働同一賃金」についてガイドラインを定め、ことし4月から大企業を対象に運用を始めていて、来年4月からは中小企業にも適用されます。
ガイドラインでは「ボーナス」について具体的な事例を示したうえで、「会社の貢献に応じて支給されるものについては正社員と同じ賞与を支給しなければならない」とされています。
一方、「退職金」については、具体的な事例は示されていませんが、基本的な考え方の中で「不合理な待遇の違いの解消が求められ、労使により個別の事情に応じた待遇の議論が望まれる」としています。

 

 僕が今回注目したのは

▼業務の内容や責任の程度、▼配置の変更の範囲、▼「その他の事情」

の部分で、アルバイトには通常異動はなかったでしょうからこれら全ては満たしていなかったでしょう。

また自分はアルバイトだからと、仕事が終わっていないのに定時で帰ったりなど正社員だとし難い事をしていたりしていると責任の程度についても難しいでしょう。

 

今回の裁判の女性に当てはまるかはわかりませんが、上記のような事があると勝訴は限りなく低いと考えられます。

 

何故all or nothing?

ただ僕が不思議に思ったのはall or nothingの判決しかなかったのか?という点です。

 

実際二審では6割の支払いが妥当との事。

アルバイト秘書に賞与なし「不合理とまで言えず」最高裁:朝日新聞デジタル

これに対し19年2月の高裁判決は、「ボーナスには働いたこと自体への功労の趣旨もある」と判断。長期雇用を前提としない月給制の契約職員には正職員の8割にあたる額を支給していたことに言及し、少なくとも6割を払わなければ「労働条件の不合理な違い」にあたるとした。

 

 確かに同一労働ではなかったかもしれません、であれば同一賃金は違うのは間違いないですが、配置・責任は違えども業務内容が同じならばいくばくかの条件は満たしていると考えられますし、賞与ゼロというのもまた違うような気もします。

 

無責任でどちらにも擦り寄らない玉虫色の回答もとい蝙蝠野郎な考えですが、僕は上記のように考えました。

 

誰の味方?

そして最後にタイトルに書いた件です。

裁判官は誰の味方なの?VTRで原告団が言っていたのかワイドショーのコメンテーターが言ってたのかどこかのブログで見たのか忘れましたが、そういうのを見かけました。

 

裁判官は法の番人、法律に則ってやるだけで誰の味方でもありません。

というか誰かの味方であってはいけません。

 

僕ですか?愚問ですなぁ…僕は僕の味方です!(敬愛するストレイト・クーガー兄貴並みの感想)

書き始めた時は全くそういうつもりはなかったのですが、最後にふざけてしまった…わざわざサムネイル画像まで用意してしまって…反省。

ストレイト・クーガー兄貴の名言の画像
ではまた次回の記事でお会いしましょう。

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